よくあるご質問|保険料のお支払いについて

Q:自動振替貸付制度とは何ですか。

A:払込猶予期間内に保険料のご入金が無かった場合、当社が自動的に保険料をお立て替えするのが「自動振替貸付」制度です。事前にお申し出がない限り、終身保険、養老保険など解約返戻金のある保険種類に自動的に適用され、ご契約を有効に継続することができます。

ただし、終身保険のうち無選択型のもの、平準定期保険、医療保険といった保険にはこの制度は適用されません。また、対象保険種類であっても、十分な解約返戻金額がないと適用されませんのでご注意ください。

【自動振替貸付が適用されるまでの流れ】

自動振替貸付が適用されるまでの流れ

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STEP UP
お貸付は解約返戻金の範囲内
自動振替貸付が適用できるのは、解約返戻金がある保険に限られます。また、お立て替えする保険料とその利息が解約返戻金(以前の自動振替貸付、契約者貸付の元利合計額を差し引いた額)を上回る場合、自動振替貸付は適用されず、ご契約が失効しますのでご注意ください。
「自動振替貸付」の適用は最低6ヶ月分から

1回の自動振替貸付でお立て替えする金額は、

  • 年払契約…1年分の保険料額
  • 半年払契約…半年分保険料額
  • 月払契約…6ヶ月分保険料額

となります。月払契約でも一度に6ヶ月分のお借入れとなり、借入金額に対しては所定の利息がかかります。ただし、保険料の払込猶予期間満了後3ヶ月以内に、当月分までの未納分保険料相当額を一括してお払込みいただいた場合は、利息はかからず自動振替貸付を取消すことができます。

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