骨折の診断・治療を受けた、または脱臼・腱の断裂・熱傷(やけど)の治療を受けた場合

ご受療状況別のご確認

不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の特定損傷の治療を受けたとき

不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の特定損傷(骨折*・関節脱臼・腱の断裂・熱傷(やけど))の治療を受けたとき給付金をお支払いします。

*終身骨折診断一時金特約(引受基準緩和型および骨折診断特約)を付加している場合は、骨折と診断された場合にお支払いの対象となります。

※ご契約の保険種類・特約の種類・ご加入の時期によっては、お取り扱いが異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認いただくか、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。