終身医療保障保険(無解約返戻金型)
※「入院日数連動型」の場合となります。「短期入院一時金型」「入院一時金型」につきましては「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
疾病入院給付金
お支払事由:責任開始時以後に発病した疾病の治療を目的として1日以上入院されたとき
災害入院給付金
お支払事由:責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害の治療を目的として1日以上入院されたとき(ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院であることを要します)
- 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
- 入院給付金の1回の入院の支払限度は、ご契約の内容により異なります。
- 疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の原因であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。
災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の不慮の事故であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。
ただし、疾病入院給付金(災害入院給付金)が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した疾病(不慮の事故)による入院については、新たな入院とみなします。 - 疾病入院給付金・災害入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。