新終身医療保険・新医療保険・終身医療保険(引受基準緩和型)・医療保険(引受基準緩和型)
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
疾病入院給付金
お支払事由:責任開始時以後に発病した疾病の治療を目的として入院されたとき
災害入院給付金
お支払事由:責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害の治療を目的として入院されたとき(ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院であることを要します)
- 入院1日目から保障します。
- 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
- 入院給付金の1回の入院の支払限度は、ご契約の内容により異なります。
※2回以上の入院をされた場合でも、以下に該当する場合は1回の入院(1入院)とみなします。
支払事由に該当する入院を2回以上され、その原因が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めたときで、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1回の入院(1入院)とみなします。この場合、「医学上重要な関係」とは病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をいいます。
〈例〉「高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患」など - 疾病入院給付金・災害入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
- 終身医療保険(引受基準緩和型)・医療保険(引受基準緩和型)にご加入の場合は、契約日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したとき、お支払いする給付金額が50%相当額に削減されます。ただし、2017年7月2日以降にご契約の終身医療保険(引受基準緩和型)の場合は、原則、お支払いする給付金額の削減はありません。