ガン入院治療給付金
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン入院治療給付金
お支払事由:この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として1日以上入院したとき
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。
※ガン入院治療給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に2回以上した場合でも、ガン入院治療給付金を重複してお支払いできません。
※ガンによる合併症や後遺症、ガンの治療による合併症や後遺症もガンとして取り扱う場合があります。