新手術給付特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

手術給付金

お支払事由:この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として所定の手術を受けられたとき

  • 対象となる所定の手術は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • 同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
  • 単なる縫合(傷口を縫う)処置、皮膚の良性腫瘍の摘出術、手足の指の骨折手術などお支払いの対象とならないものがあります。
  • 2007年4月2日以降ご契約の場合は、視力矯正を目的とする手術(レーシックなど)は手術給付金のお支払いの対象となりません。
  • 手術の種類(ファイバースコープによる手術など)によっては、施術の開始日から60日の間に1回の給付限度があります。
  • 新生物根治放射線照射は、線量が50グレイ以上であればお支払いの対象となります。なお、新生物根治放射線照射のうち、ガンマナイフ治療や乳ガン手術後の寡分割照射法など、50グレイに満たない場合でもお支払いの対象となるときがあります。