終身手術総合保障特約・手術総合特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

手術給付金

お支払事由:
この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、以下のいずれかの手術を受けられたとき

  1. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている手術
  2. 先進医療に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除、修復などの操作を加える手術*
  3. 医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術
  • 入院中と外来で手術給付金の支払額が異なります。
  • 同一の日に、手術給付金の支払事由に該当する2つ以上の手術を受けられた場合には、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 同一の手術を2回以上受けられた場合で、かつ、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも、手術料が1回のみ算定されるものと定められている場合には重複してお支払いしません(例:難治性骨折電磁波電気治療法など)。ただし、最初に手術を受けられた日からその日を含めて14日を経過した日の翌日以降に受けられた場合は、新たな手術とみなしてお支払いします。ただし、手術総合特約においてはこの限りではありません。
  • 手術給付金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術給付金をお支払いします。
  • 対象とならない手術(創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術・抜歯手術)があります。
    また2017年7月2日以降ご契約の場合は、上記に加えて以下の手術につきましてもお支払いの対象とならないことがあります。
    鼓膜切開術/鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術/鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術/角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
    詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)においても手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。なお、歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません。(歯根嚢胞摘出手術など(2020年11月現在))

*検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射、および温熱療法による診療行為を除きます。