少額手術給付特約
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
少額手術給付金
お支払事由:この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術を受けられたとき
ただし、新手術給付特約の手術給付金が支払われる場合を除きます*
- 支払対象となる手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術になります。
- 創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術・抜歯手術はお支払いの対象となりません。
- 同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
- 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で同一の手術を連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものと定められている場合には重複してお支払いしません。ただし、最初に手術を受けられた日からその日を含めて14日を経過した日の翌日以降に受けられた場合は、新たな手術とみなしてお支払いします。
*新手術給付特約に定める所定の「対象となる手術」において、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としているために新手術給付特約の手術給付金が支払われない場合を含みます。