新終身通院給付特約・終身通院特約
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
通院給付金
お支払事由:主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内(120日以内*)にその入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院されたとき
- 美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは、「治療を目的とする通院」に該当しません。
- 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合のみ対象となります。
- 1回の入院の通院につき支払限度は30日、通算支払限度は1,095日(730日*)となります。
同一の原因(医学上重要な関係がある場合を含む)で2回以上の入院をした場合、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1回の入院とみなします。この場合、「医学上重要な関係」とは病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をいいます。
(例)「高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患」など - 入院給付金の支払われる入院の退院後の通院のみ保障します。(入院せずに通院した場合は保障されません。)
- 短期入院給付金が支払われる入院をした後の通院は、お支払いの対象となりません。*
*終身通院特約の場合のお取り扱いとなります。