退院後・外来手術通院特約
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
退院後通院給付金
お支払事由:この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として、主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(退院後通院期間)にその入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院したとき
外来手術通院給付金
お支払事由:この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として、外来手術を受け、外来手術を受けた日からその日を含めて180日以内の期間(外来手術通院期間)にその外来手術の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院したとき(外来手術を受けた際の通院も含みます)
- 美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは「治療を目的とする通院」に該当しません。
- 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合のみ対象となります。
- 1回の入院の退院後/外来手術通院につき30日、通算支払限度は退院後/外来手術通院給付金をあわせて1,000日となります。
- 以下の場合には、退院後通院給付金および外来手術通院給付金は重複してお支払いすることはありません。
- 同一の日における2回以上の通院による、退院後通院給付金
- 同一の日における2回以上の通院による、外来手術通院給付金
- 1回の通院による、2以上の事由の治療を目的とした退院後通院給付金
- 1回の通院による、2以上の事由の治療を目的とした外来手術通院給付金
- 同一の日における通院による、退院後通院給付金と外来手術通院給付金
(退院後通院給付金が支払われる場合は、外来手術通院給付金をお支払いしません)
- 主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる入院の退院後の通院が支払対象であり、骨髄ドナー入院給付金が支払われる入院の退院後の通院は退院後通院給付金の支払対象ではありません。
- 保障の対象となる外来手術は、入院中以外に受けた以下のいずれかの手術とします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為*1
②先進医療に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除、修復などの操作を加える手術*2
③医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術
*1 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。なお、歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません(歯根嚢胞摘出手術など(2020年11月現在))。
*2 検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射、および温熱療法による診療行為を除きます。 - 同一の外来手術を2回以上受けた場合で、かつ、その外来手術が次のいずれかに該当するときは、最初の外来手術のみ受けたものとみなします。
①医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている診療行為
②同一の先進医療における2回以上にわたる一連の診療行為 - 外来手術を受けた場合で、その外来手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為に該当するときは、1日目の外来手術のみ受けたものとみなします。
- 外来手術が以下の場合は外来手術通院給付金をお支払いしません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 ・抜歯手術 ・鼓膜切開術 ・鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 ・鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術 ・角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術