在宅医療特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

在宅医療給付金

お支払事由:この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定される在宅医療を受けたとき

以下の場合は保障の対象とはなりません。

  • 医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料のうち、往診料または救急搬送診療料のみが算定される在宅医療
  • 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数のみが算定される在宅医療

また、支払限度は月ごとに1回、通算支払回数60回となります。
※同一の月に2回以上在宅医療給付金が支払われる在宅医療を受けた場合でも、月ごとに1回のお支払いとなります。

〔責任開始時前に生じた疾病による在宅医療について(引受基準緩和特則付)〕
この特約の責任開始時前に生じた疾病を直接の原因とする在宅医療についても、この特約の責任開始時以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、在宅医療による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に生じた疾病による在宅医療とみなします。なお、この特約の責任開始時前に生じた傷害を直接の原因として在宅医療を受けたときは、同様の取り扱いはありません。