三疾病治療月払給付特約/ガン治療月払給付特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン治療月払給付金

お支払事由:
[初回]
この特約のガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]
以下のいずれかに該当したとき

  • 初回の支払事由に該当した日の翌日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として手術(*1)、放射線治療(*2)、抗がん剤治療(*3)、在宅医療(*4)、ホルモン剤治療(*5)のいずれかを受けたとき、または1日以上入院したとき
  • 初回の支払事由に該当した日の翌日以後に、診断確定されたガンのガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的とする緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療(*6)・神経ブロック(*7))を受けたとき

心疾患治療月払給付金

お支払事由:この特約の責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として手術(*8)・在宅医療(*4)のいずれかを受けたとき、または1日以上入院をしたとき


脳血管疾患治療月払給付金

お支払事由:この特約の責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として手術(*8)・在宅医療(*4)のいずれかを受けたとき、または1日以上入院をしたとき

  • ガンは悪性新生物および上皮内新生物を指します。
  • ガン治療月払給付特約の場合、保障はガン治療月払給付金のみとなります。なお、支払事由について「ガン責任開始日」は「責任開始日」となります。
  • 保険期間を通じて支払回数に限度はありません。ただし、それぞれの給付金について支払事由に該当するたびに月ごとに1回の支払を限度とします。

*1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。なお、公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません。

*2 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。
なお、歯科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません。

*3 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。

*4 医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されたものをいいます。

*5 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定のホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。

*6 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛薬)にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます(手術時などの麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って使用された場合を除く)。

*7 医科診療報酬点数表により神経ブロック料が算定されたものをいいます(手術時などの麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って実施された場合を除く)。

*8 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。

※抗がん剤、ホルモン剤、疼痛緩和薬が経口による投与で複数月分一度に処方された場合は、処方月だけでなく投薬期間が属する月も給付金をお支払いします。

※保障の対象となる疾病による合併症や後遺症、保障の対象となる疾病の治療による合併症や後遺症も保障の対象として取り扱う場合があります。

〔ガン責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガンを、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。
※ガン治療月払給付特約において「ガン責任開始日」は「責任開始日」となります。

〔責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患による手術、入院または在宅医療について(引受基準緩和特則付)〕
この特約の責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術、入院または在宅医療についても、この特約の責任開始時以後にその心疾患または脳血管疾患の症状が悪化したことまたはその心疾患または脳血管疾患と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、手術、入院または在宅医療による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患による手術、入院または在宅医療とみなします。