ガン診断特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン診断給付金

お支払事由:
[初回]
この特約の責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]
初回の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、次のいずれかに該当したとき
①既に診断確定されたガンを治療したことにより、ガンが認められない状態となり、その後初めてガンが再発したと診断確定されたとき
②既に診断確定されたガンが他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは同じ臓器とみなします、以下同様)に転移したと診断確定されたとき(ただし、その転移の以前においてその臓器に既にガンが生じていた場合を除きます)
③既に診断確定されたガンとは関係なく、ガンが他の臓器に新たに生じたと診断確定されたとき

※初回の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として、以下のいずれかに該当したときは、ガン診断給付金の支払事由に該当したものとみなします。

  • 手術(*1)を受けたとき
  • 放射線治療(*2)を受けたとき
  • 抗がん剤治療(*3)を受けたとき

*1 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。歯科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

*2 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。歯科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

*3 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表または診断群分類点数表により算定される診療報酬に、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場合を含みます。
なお、抗がん剤が経口による投与で、医師が作成した処方せんに基づく当該抗がん剤の投薬期間に属する日のうち、当該抗がん剤を投与すべきとされた日(ただし、被保険者が死亡した日の翌日以後の日を除きます)は、抗がん剤治療を受けたものとして取り扱います。

※ガンによる合併症や後遺症、ガンの治療による合併症や後遺症もガンとして取り扱う場合があります。

※保険期間を通じて支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回の支払を限度とします。

※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。