三大疾病給付変額保険(有期型)

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

三大疾病保険金

お支払事由:
次の①から③のいずれかの事由に該当されたとき
①責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後の保険期間中に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
※上皮内新生物は対象となりません。
※責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間(不てん補期間)があります。
②責任開始時以後の保険期間中に発病した心疾患の治療を目的として、所定の手術*1を受けたとき、または入院*2したとき
③責任開始時以後の保険期間中に発病した脳血管疾患の治療を目的として、手術*1を受けたとき、または入院*3をしたとき

  • 三大疾病保険金の他に死亡保険金、高度障害保険金、満期保険金の保障があります。これらは重複してお支払いしません。
  • 悪性新生物責任開始日の前日までに悪性新生物と診断確定されたために、三大疾病保険金が支払われない場合で、その悪性新生物責任開始日前の診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この保険は無効となります。この場合、すでに払い込まれた保険料は契約者にお返しします。

*1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
*2 急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。
*3 脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。