ガン保険料払込免除特約

保険料の払込免除事由

この特約の責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたときは、次の払込期月以後の保険料(付加されている特約を含みます)の払い込みは免除されます。

この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。