終身ガン保障保険(無解約返戻金型)

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン治療給付金

お支払事由:
[初回]
責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき

[2回目以降]
初回の支払事由に該当した日の翌日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として、手術(*1)、放射線治療(*2)、抗がん剤治療(*3)、在宅医療(*4)のいずれかを受けたとき、または1日以上入院したとき


ホルモン剤治療・緩和療養給付金

お支払事由:
ガン治療給付金の初回の支払事由に該当した日の翌日以後に、次のいずれかに該当したとき

  • 責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として、ホルモン剤治療(*5)を受けたとき
  • 責任開始日以後に、診断確定されたガンの、ガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的とする緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療(*6)、神経ブロック(*7))を受けたとき

*1 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。
*2 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。
*3 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
*4 医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されたものをいいます。
*5 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定のホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
*6 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛薬)にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます(手術時などの麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って使用された場合を除きます)。
*7 医科診療報酬点数表により神経ブロック料が算定されたものをいいます(手術時などの麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って実施された場合を除きます)。
※手術または放射線治療について、医科診療報酬点数表に手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表においても手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
※抗がん剤治療、ホルモン剤治療または疼痛緩和薬による薬剤治療について、「医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により抗がん剤、ホルモン剤または疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの」には、医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表または診断群分類点数表により算定される診療報酬に、抗がん剤、ホルモン剤または疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場合を含みます。
※抗がん剤、ホルモン剤、疼痛緩和薬が経口による投与で行われた場合、医師が作成した処方せんに基づく投薬期間に属する日(ただし、被保険者が死亡した日の翌日以後の日を除きます)は抗がん剤治療、ホルモン剤治療、疼痛緩和薬による薬剤治療を受けたものとして取り扱います。
※ガンによる合併症や後遺症、ガンの治療による合併症や後遺症もガンとして取り扱う場合があります。
※保険期間を通じて支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに月ごとにガン治療給付金およびホルモン剤治療・緩和療養給付金のいずれか1回の支払を限度とします。
※保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。