生活習慣病一時金特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

生活習慣病一時金

お支払事由:
次のいずれかに該当されたとき
①ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
②前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に診断確定された悪性新生物の治療を目的として入院を開始されたとき
③ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定され、治療を目的として開始した入院中に所定の手術*を受けられたとき
④前回の支払事由に該当された入院開始日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に診断確定された上皮内新生物の治療を目的として入院を開始し、かつ、その入院中に所定の手術*を受けられたとき
⑤この特約の責任開始日以後に発病した糖尿病、心疾患、高血圧性疾患または脳血管疾患の治療を目的として、継続20日以上入院されたとき

*約款別表に定める以下の手術のことをいいます。

  • 上皮内新生物の開胸術、開腹術
  • ファイバースコープによる上皮内新生物手術(検査・処置は含まない。)
  • その他の上皮内新生物手術