ガン通院治療特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン通院治療給付金

お支払事由:この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として通院(*1)したとき(*2)
ただし、診断確定された日以後の通院に限ります。

*1 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院は、「治療を目的とする通院」に該当しません。
*2 同一の日に2回以上ガン通院治療給付金の支払事由に該当する通院をした場合は、1回の通院とみなして取り扱い、ガン通院治療給付金は重複してお支払いしません。
※ガンによる合併症や後遺症、ガンの治療による合併症や後遺症もガンとして取扱う場合があります。
※ガン通院治療給付金支払基準期間(1年)ごとの支払限度は120日、通算の支払日数に限度はありません。
※ガン通院治療給付金支払基準期間は、支払限度基準日(主契約の年単位の契約応当日、または、この特約の保険期間の始期の属する日の年単位の応当日)からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。なお、初回のガン通院治療給付金支払基準期間については、契約日(または、この特約の保険期間の始期の属する日)からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。