ガン通院充実特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン通院充実給付金

お支払事由:この特約の責任開始日以後に診断確定されたガンの治療を目的として、診断確定された日以後に通院したとき*1
ただし、退院後・外来手術通院特約の通院給付金が支払われる通院をした日を除きます

  • この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
  • ガン通院充実給付金支払い基準期間(1年)*2ごとの支払限度は60日、通算支払限度はありません。
  • 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院は該当しません。

*1 同一の日に2回以上ガン通院充実給付金の支払事由に該当する通院をした場合は、1回の通院とみなして取り扱い、ガン通院充実給付金は重複してお支払いしません。

*2 ガン通院充実給付金支払基準期間は、支払限度基準日からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。なお、初回のガン通院充実給付金支払基準期間については、契約日からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。