終身ガン治療保険

※抗がん剤治療のみ保障の対象です。

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

【ガン治療給付金】
悪性新生物治療給付金

お支払事由:
責任開始日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的に下記①②のいずれかに該当されたとき
①公的医療保険制度の給付対象となる所定の手術*1、放射線治療*2、または抗がん剤治療*3を受けられたとき*4
②最上位の進行度を示す病期*5と診断され、その日以後に入院または通院をされたとき


【ガン治療給付金】
上皮内新生物治療給付金

お支払事由:責任開始日以後に、診断確定された上皮内新生物の治療を目的に、公的医療保険制度の給付対象となる所定の手術、放射線治療*2、または抗がん剤治療*3を受けられたとき*4

所定の抗がん剤治療を受けられた場合

  • 保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
  • 1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算5回までお支払いします。(支払限度の型が10回型の場合は通算10回までお支払いします。)
  • 抗がん剤治療については、次の1~3の場合において定める日に、被保険者が抗がん剤治療を受けたものとします。
  1. 注射による投与が医師*6により行なわれた場合
    医師*6により当該抗がん剤が投与された日
  2. 経口による投与が行なわれた場合
    医師が作成した処方せんに基づく当該抗がん剤の投与期間に属する日のうち、当該抗がん剤を投与すべきとされた日(ただし、被保険者が生存している日に限ります。)
  3. 上記に該当しない場合
    医師が当該抗がん剤を処方した日
  • 上記支払事由の所定の手術、放射線治療を受けられた場合、または、最上位の進行度を示す病期と診断され、その日以後に入院または通院をされた場合は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

*1 悪性新生物治療給付金における所定の手術には、造血幹細胞移植も含まれます。
*2 放射線治療には、電磁波温熱療法も含まれます。なお、血液照射は除きます。
*3 抗がん剤治療には、ホルモン剤治療は含まれません。
*4 所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療には、先進医療など支払対象にならない治療があります。
*5 最上位の進行度を示す病期とは、例えば、胃ガン、乳ガンの場合はTNM分類のⅣ期、悪性リンパ腫の場合はAnn Arbor分類のⅣ期、慢性リンパ性白血病の場合はRai分類のⅣ期およびBinet分類のC期などをいいます。
詳細は約款をご確認ください。なお、病期分類がないガンの種類は②に該当しません。
*6 看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。