ガン一時金特約
※抗がん剤治療のみ保障の対象です。
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン一時金
お支払事由:
[初回]
この特約の責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]
前回の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として手術*1・放射線治療*2・抗がん剤治療*3のいずれかを受けたとき
*1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。
*2 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。
*3 医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
- 保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回の支払を限度とします。
〔責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
被保険者がこの特約の責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の保険期間の始期の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約の責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約の責任開始日以後において初めて診断確定されたガンは、この特約の責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。