終身ホルモン剤治療給付特約

※ホルモン剤治療のみ保障の対象です。

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ホルモン剤治療給付金

お支払事由:この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的に公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤治療を受けられたとき

  • この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
  • お支払いの対象とならないホルモン剤治療があります。
  • 1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算10回までを支払限度とします。