重度ガン治療特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

重度ガン治療給付金

お支払事由:この特約の責任開始日以後に、診断確定された重度ガンの治療を目的として1日以上入院をしたとき、通院(*1)をしたとき、または在宅医療(*2)を受けたとき
ただし、通院は重度ガンと診断確定された日以後の通院に限ります

*1 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院は、「治療を目的とする通院」に該当しません。
*2 医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されたものをいいます。

  • この特約の責任開始日以後に、診断確定された悪性新生物について、重度ガンに該当したと診断確定されることなく、その悪性新生物を直接の原因として、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合は、その日に重度ガンに該当したと診断確定されたものとみなします。
  • 医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表または診断群分類点数表により薬剤料または処方せん料が算定される、抗がん剤、ホルモン剤または疼痛緩和薬の経口による投与を受けた場合には、医師が作成した処方せんに基づく投薬期間に属する日(ただし、被保険者が死亡した日の翌日以後の日を除きます)に通院したものとみなします。
  • 重度ガンによる合併症や後遺症、重度ガンの治療による合併症や後遺症も重度ガンとして取り扱う場合があります。
  • 保険期間を通じて支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回の支払を限度とします。
  • 同一の月に重度ガン治療給付金の支払事由に2回以上該当したときは、そのうちいずれか1つの支払事由に対してのみ支払い、重複してお支払いしません。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。