ガン自由診療特約
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン自由診療給付金
お支払事由:
この特約の保険期間中に、この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として、次のいずれかの療養で入院または通院(*1)をしたとき
①患者申出療養(*2)または評価療養(*3)
②特定病院(*4)において行われる公的医療保険制度の給付対象とならない療養(患者申出療養および評価療養を除きます)
ただし、次の療養は除きます
- 先進医療による療養
- 乳房再建術や乳輪・乳頭再建術などの形成再建手術
- 遺伝子パネル検査(上記②の場合)
*1 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院は、「治療を目的とする療養が行なわれる通院」に該当しません。
*2 患者申出療養とは、公的医療保険制度に基づき、厚生労働大臣が定める患者申出療養(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行なわれるものに限ります)をいいます。
ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養など、厚生労働大臣が定める患者申出療養でなくなっているものは除きます。最新の情報は厚生労働省のホームページを参照ください。
*3 評価療養とは、将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行なうことが必要な療養(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行なわれるもの、または厚生労働大臣が定める条件および期間の範囲内で病院または診療所において行なわれるものに限ります)をいいます。
最新の情報は厚生労働省のホームページを参照ください。
*4 支払事由における特定病院とは、療養を受けた時点で、厚生労働大臣が指定し、もしくは厚生労働大臣による承認を受けた病院、または公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設で、次の通りです。最新の対象となる特定病院は厚生労働省または日本臨床腫瘍学会のホームページを参照ください。
なお、これらと同等と当社が認めた病院または診療所を含みます。
- ガンによる合併症や後遺症、ガンの治療による合併症や後遺症もガンとして取り扱う場合があります。
- 支払額は療養にかかる費用と同額とし、特約の更新前後の保険期間を継続した保険期間とみなして支払額を通算します。通算支払限度額は1億円となります。
なお、支払額・支払限度額に関する詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 - この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。