終身特定疾病一時金特約
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
【三大疾病一時金】
悪性新生物一時金
お支払事由:
- この特約のガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
- 前回の支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的として公的医療保険制度の給付対象となる所定の手術*1・放射線治療*2・抗がん剤治療のいずれかを受けられたとき
【三大疾病一時金】
心疾患一時金*3
お支払事由:この特約の責任開始時以後に、心疾患により、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続20日以上の入院をされたとき
【三大疾病一時金】
脳血管疾患一時金*3
お支払事由:この特約の責任開始時以後に、脳血管疾患により、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続20日以上の入院をされたとき
上皮内新生物一時金
お支払事由:
- この特約のガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定されたとき
- 前回の支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、上皮内新生物と診断確定されたとき
- この特約のガン責任開始日は、この特約の責任開始時からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
- 三大疾病一時金は、それぞれについて1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびにあわせて通算5回までお支払いします。
- 上皮内新生物一時金は1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算5回までお支払いします。
- 異なる種類の一時金のお支払いの間隔には、制限がありません。
*1 悪性新生物一時金における所定の手術には、造血幹細胞移植も含まれます。
*2 放射線治療には、血液照射は含まれません。
*3 Ⅰ型を付加された場合にお支払いする一時金です。