三大疾病・介護給付終身保険特約(米ドル建)

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

三大疾病・介護保険金

お支払事由:
次の(ア)から(ウ)のいずれかの事由に該当されたとき
(ア) この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
※上皮内新生物は対象になりません。
(イ) この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患により、この特約の保険期間中に、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき
(ウ) この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、次のいずれかに該当されたとき
①公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定*されたとき
②認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
③寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)

*公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
②満40歳~満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
※②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。