各種三疾病一時金特約(三疾病一時金特約、新三疾病一時金特約)
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン一時金
お支払事由:
[初回]
この特約のガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]
前回の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として手術*1・放射線治療*2・抗がん剤治療*3のいずれかを受けたとき
心疾患一時金
お支払事由:この特約の責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として手術*4を受けたとき、または入院*5をしたとき
脳血管疾患一時金
お支払事由:この特約の責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として手術*4を受けたとき、または入院*6をしたとき
*1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。
*2 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。
*3 医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
*4 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
*5 三疾病一時金特約の場合は急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。新三疾病一時金特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。
*6 三疾病一時金特約の場合は脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。
新三疾病一時金特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。
- ガンは悪性新生物および上皮内新生物を指します。ガン一時金は、保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 支払回数に限度はありません。ただし、それぞれの一時金について、支払事由に該当するたびに1年に1回の支払を限度とします。
〔ガン責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガンを、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。
〔責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院について(引受基準緩和特則付)〕
この特約の責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術または入院についても、この特約の責任開始時以後にその心疾患または脳血管疾患の症状が悪化したことまたはその心疾患または脳血管疾患と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、手術による治療または入院による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院とみなします。