各種三疾病保険料払込免除特約(三疾病保険料払込免除特約、新三疾病保険料払込免除特約)

ガン

保険料の払込免除事由:ガン責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、ガン責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物および上皮内新生物)と診断確定されたとき


心疾患

保険料の払込免除事由:この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*2をしたとき


脳血管疾患

保険料の払込免除事由:この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*3をしたとき

*1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
*2 三疾病保険料払込免除特約の場合は急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。新三疾病保険料払込免除特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。
*3 三疾病保険料払込免除特約の場合は脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。新三疾病保険料払込免除特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。

〔ガン責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガンを、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。

〔責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院について(引受基準緩和特則)〕
この特約の責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術または入院についても、この特約の責任開始時以後にその心疾患または脳血管疾患の症状が悪化したことまたはその心疾患または脳血管疾患と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、手術による治療または入院による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院とみなします。