三大疾病保険料払込免除特約(変額保険(有期型 2020)用)

悪性新生物

保険料の払込免除事由:この特約の責任開始時の属する日(復活の場合は復活日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後のこの特約の保険期間中に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと診断確定されたとき ※上皮内新生物は対象になりません。 ※この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間(不てん補期間)があります。


心疾患

保険料の払込免除事由:この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*2をしたとき


脳血管疾患

保険料の払込免除事由:この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*3をしたとき

  • 悪性新生物責任開始日の前日までに悪性新生物と診断確定されたために、保険料の払い込みが免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この特約は無効となります。この場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料を契約者にお返しします。

*1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
*2 急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。
*3 脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。