特定疾病給付特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

【特定疾病診断給付金】
急性心筋梗塞診断給付金*1 *2

お支払事由:この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、虚血性心疾患のうち急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき


【特定疾病診断給付金】
脳卒中診断給付金*1 *2

お支払事由:この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、脳血管疾患のうち脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき


【特定疾病診断給付金】
悪性新生物診断給付金*1

お支払事由:この特約の悪性新生物責任開始日以後に悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき

  • 各給付金は、それぞれ1回のお支払いとなります。
  • 悪性新生物には上皮内新生物および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは含みません。
  • この特約の悪性新生物責任開始日は、この特約の責任開始時からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。

*1 特定疾病給付特約Ⅰ型を付加された場合にお支払いする給付金です。
*2 特定疾病給付特約Ⅱ型を付加された場合にお支払いする給付金です。