特定疾病診断保険料払込免除特約

急性心筋梗塞

保険料の払込免除事由:この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、虚血性心疾患のうち急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき


脳卒中

保険料の払込免除事由:この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、脳血管疾患のうち脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき


悪性新生物

保険料の払込免除事由:この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて91日目以後に、初めて(この特約の責任開始時前後を通じて初めてとします)悪性新生物*に罹患したと医師によって診断確定されたとき
*悪性新生物には、上皮内ガンおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは含みません。また上皮内新生物は対象とはなりません。