災害通院特約(H18)・災害通院特約・災害通院特約(積立傷害保険用)
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
災害通院給付金
お支払事由:この特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日以内の期間(通院期間)に通院されたとき
- 支払事由において、入院の有無は問いません。
- 平常の業務または生活に支障がない程度に傷害が治ったときは、以降の通院はお支払いの対象となりません。
- 美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは、「治療を目的とする通院」に該当しません。
- 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合のみ対象となります。
- むち打ち症・腰痛で、事故を原因としないものおよびレントゲンなどの他覚的所見のないものはお支払いの対象となりません。
- 1日に2回以上の通院をされても、1回の通院とみなし、災害通院給付金は重複してお支払いしません。
- 同一の不慮の事故による通院期間についての支払限度は90日、通算支払限度は730日となります。