傷害保険(無選択型)

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

特定損傷治療一時金

お支払事由:責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷)の治療をその事故の日からその日を含めて180日以内に受けられたとき

  • 同一の不慮の事故により、異なる2種類以上の特定損傷が生じた場合には、それぞれの特定損傷について、特定損傷治療一時金をお支払いします。
  • 同一の不慮の事故により、同一の部位(左右の部位はそれぞれ別の部位とします。)に2以上の骨折または2以上の関節脱臼が生じた場合には、その部位について、特定損傷治療一時金は重複してお支払いしません。
  • 腱の断裂および熱傷による特定損傷治療一時金のお支払いは、同一の不慮の事故につき、それぞれ1回とします。
  • 災害死亡保険金が支払われた場合には、災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故による特定損傷治療一時金の請求を受けても、会社はその特定損傷治療一時金を支払いません。
  • 「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(疾病を原因として発生したものは含みません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、約款に定める分類項目に該当するものをいいます。
  • 対象となる特定損傷とは下記のとおりです。
    • 骨折
      骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、特発骨折を含む病的骨折はお支払いの対象となりません。
      ※「病的骨折(特発骨折)」とは、骨に骨粗しょう症などの基礎疾患があり、わずかな外力で骨折にいたるものをいいます。
      ※骨粗しょう症による骨折は、特定損傷治療一時金のお支払いの対象となりません。
    • 関節脱臼
      関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいい、かつ、麻酔下において手術を要するものをいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。また、脊椎の椎間板ヘルニアは含まれません。
    • 腱の断裂
      腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、疾病を原因とする腱の断裂は除きます。
    • 熱傷(やけど)
      深達性Ⅱ度熱傷(真皮層の深部まで障害された状態。体面積の4.5%未満を除きます。)または、Ⅲ度熱傷(皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態。体面積の4.5%未満を除きます。)がお支払いの対象です。
      ※体面積は、熱傷を被った皮膚の表面積の、全表面積に占める割合を測る方法(Rule of Nines : 9の法則)を使い、医師の診断により定められます。
  • 「不慮の事故」、「特定損傷」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。