終身骨折診断一時金特約(引受基準緩和型)

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

骨折診断一時金

お支払事由:この特約の責任開始日以後に、骨折と診断*されたとき

  • この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
  • 骨折診断一時金は90日に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算5回までお支払いします。

*医師の資格を持つ者によってなされることを要します。