骨折診断特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

骨折診断給付金

お支払事由:この特約の責任開始日以後に、骨折をしていると診断*されたとき

  • この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
  • 骨折診断給付金は90日に1回を限度に、通算支払回数10回までお支払いします。

*医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
※骨折とは、外力により骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えられた状態をいいます。
ただし、治療を目的として骨の構造上の連続性が途絶えられた状態、変形治癒および偽関節を除きます。