先進医療特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

先進医療給付金

お支払事由:この特約の保険期間中に、この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、所定の先進医療*1による療養*2を受けたとき


先進医療支援給付金

お支払事由:この特約の保険期間中に、先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき

  • この特約の保険期間中に、同一の先進医療において2回以上にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。この場合、最初にその先進医療についての療養を受けた時に支払事由に該当したものとみなします。

先進医療を受ける場合には適応症などの要件があります。また、医師が必要性と合理性などを認めた場合に行われます。先進医療を実施している医療機関は限定されています。先進医療に関する最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。

*1 先進医療とは、「公的医療保険制度」に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度において給付対象となっている療養や、承認取消などの理由により、先進医療ではなくなっている療養は除きます。

  • 評価療養とは、将来的に公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。
  • 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる先進医療に限ります。

*2 療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。