ガン先進医療特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン先進医療給付金

お支払事由:この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンを直接の原因として、先進医療*1による療養*2を受けたとき


ガン先進医療支援給付金

お支払事由:ガン先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき

  • 先進医療を受ける場合には適応症などの要件があります。また、医師が必要性と合理性などを認めた場合に行われます。先進医療を実施している医療機関は限定されています。先進医療に関する最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3カ月経過後に初めて到来する、この特約の保険期間の始期の属する日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日)をこの特約の責任開始日とし、その日から保障します。

*1 先進医療とは、「公的医療保険制度」に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度において給付対象となっている療養や承認取消などの理由により先進医療ではなくなっている療養は除きます。

  • 評価療養とは、将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。
  • 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる先進医療に限ります。

*2 療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。