日常生活動作障害保障保険・日常生活動作障害保障移行特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ADL障害一時金/ADL障害給付金*1

お支払事由:責任開始時以後の傷害または疾病を原因としてADL障害状態に該当し、ADL障害状態がその該当した日から起算して180日継続したと医師によって診断されたとき


ADL障害年金*2

お支払事由:責任開始時以後の傷害または疾病を原因としてADL障害状態に該当し、ADL障害状態が年単位の契約応当日において、その該当した日から起算して180日以上継続していると医師によって診断されたとき

  • 「ADL障害状態」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • ADL障害一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。

*1 ADL障害給付金の支払事由に該当する場合でも、次のいずれかのときはADL障害給付金をお支払いしません。
①同一保険年度*3においてADL障害年金またはADL障害給付金の支払事由が発生していたとき
②ADL障害年金の支払事由が同時に発生したとき
*2 前年まで年金をお支払いしていた場合であってもその後支払事由に該当されなくなった場合は、年金はお支払いしません。
*3 契約日(契約応当日)からその日を含めて1年間をいいます。