介護年金特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

介護年金

お支払事由:
[第1回介護年金]
この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、次のいずれかに該当したとき
①公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上の状態に該当していると認定*1されたとき
②所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
③所定の機能障害による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)

[第2回以後の介護年金*2]
第1回介護年金の支払後、第1回介護年金の支払事由該当日(介護年金支払開始日)の年単位の応当日に生存しているとき

*1 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
②満40歳~満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
*2 年単位の応当日が到来していない分の年金をお支払いすることはできません。なお、生存されていることの確認のため、当社所定の請求書類の提出が都度必要です。

  • 介護年金は保険期間を通じて5回がお支払限度となります。
  • 対象となる認知症は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。