災害保障期間設定型介護定期保険
※この保険では第1保険期間と第2保険期間に区分しています。
第1保険期間:契約日からその日を含めて10年後の年単位の契約応当日の前日までの期間
第2保険期間:第1保険期間の満了の日の翌日からその日を含めて保険期間の満了の日までの期間
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
【第1保険期間】
介護給付金
お支払事由:
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第1保険期間中に次のいずれかに該当したとき
①公的介護保険制度による要介護認定において、要介護2以上の状態に該当しているとの認定*を受け、その認定が効力を生じたとき
②所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
③所定の機能障害による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
【第2保険期間】
介護保険金
お支払事由:
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第2保険期間中に、責任開始時以後に初めて次のいずれかに該当したとき
①公的介護保険制度による要介護認定において、要介護2以上の状態に該当しているとの認定*を受け、その認定が効力を生じたとき
②所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
③所定の機能障害による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
介護給付金または介護保険金が支払われた場合には、支払事由に該当した時から、契約は消滅したものとします。
*公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
②満40歳~満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
- 対象となる認知症は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。