生活サポート特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

生活サポート年金

お支払事由:
[第1回生活サポート年金]
生活サポート保障期間*1中に次の①および②をともに満たしたとき
①この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、身体障害者福祉法に基づき定められた身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級、2級または3級の障害に該当したこと
②①に定める障害に対して、同法に基づき、障害の級別が1級、2級または3級である身体障害者手帳の交付があったこと

[第2回以後の生活サポート年金*2]
生活サポート保障期間の満了日までの期間中の第1回生活サポート年金支払日*3の年単位の応当日に生存しているとき

*1 生活サポート年金に関する保障が開始してから終了するまでの期間(この特約の責任開始時から被保険者の年齢がこの特約の締結の際に契約者が指定した年齢に到達する主契約の契約日の年単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします)の前日まで)をいいます。なお、特約の型が生存給付金支払満了型の場合、生活サポート保障期間はこの特約の保険期間と同一となります。
*2 年単位の応当日が到来していない分の年金をお支払いすることはできません。なお、生存されていることの確認のため、当社所定の請求書類の提出が都度必要です。
*3 第1回生活サポート年金の支払事由が生じた日をいいます。

  • 生活サポート特約には給付の異なる2つの型があります。
  • 生活サポート特約のお支払い、生活サポート年金を請求した際の取り扱い、身体障害者手帳の交付については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。