認知症診断特約

下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

認知症診断一時金

お支払事由:この特約の認知症責任開始日以後に、認知症責任開始日前を含めて初めて認知症と診断確定されたとき


軽度認知障害診断給付金

お支払事由:この特約の認知症責任開始日以後に、認知症責任開始日前を含めて初めて軽度認知障害と診断確定されたとき

  • この特約の保険期間の始期からその日を含めて181日目(認知症責任開始日)から保障を開始します。
  • 認知症および軽度認知障害の診断確定は、少なくとも次の2つの方法により、医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
  1. 認知機能検査
    知的機能、認知機能、記憶機能などを測定するための標準化された質問で構成されたテストに対する対象者の回答内容に基づき、認知症または軽度認知障害の罹患(その疑いを含みます。)の有無ならびにその症状の内容および程度を判定する検査をいいます。
  2. 画像検査
    MRI(核磁気共鳴画像法)、CT(コンピュータ断層撮影)、SPECT(単一光子放射断層撮影)などの方法により、対象者の脳の組織または機能を画像化し、器質的な変化の有無および態様を判定する検査をいいます。

ただし、認知機能検査において明らかな認知症または軽度認知障害の症状を確認できたことなどに基づき、画像検査を行わなくとも認知症または軽度認知障害に罹患していることを明確に認定できると医師が認めた場合には、画像検査を行わない診断確定も認めます。

  • 認知症診断一時金および軽度認知障害診断給付金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
  • 軽度認知障害診断給付金が支払われていない場合で、認知症診断一時金が支払われるときは、認知症診断一時金とあわせて軽度認知障害診断給付金をお支払いします。
  • 対象となる認知症および軽度認知障害については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。