日常生活動作障害保障保険・日常生活動作障害保障移行特約
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
認知症一時金/認知症給付金*1
お支払事由:責任開始時以後に初めて認知症と診断確定され、認知症による見当識障害がその診断された日から起算して90日継続したと医師によって診断されたとき
認知症年金*2
お支払事由:責任開始時以後に初めて認知症と診断確定され、年単位の契約応当日において、認知症による見当識障害がその診断された日から起算して90日継続していると医師によって診断されたとき
- 「認知症」・「見当識障害」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 認知症一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
*1 認知症給付金の支払事由に該当する場合でも、次のいずれかのときは認知症給付金をお支払いしません。
①同一保険年度*3において認知症年金または認知症給付金の支払事由が発生していたとき
②認知症年金の支払事由が同時に発生したとき
*2 前年まで年金をお支払いしていた場合であってもその後支払事由に該当されなくなった場合は、年金はお支払いしません。
*3 契約日(契約応当日)からその日を含めて1年間をいいます。