もれなくご請求いただくために

保険金・給付金などをもれなくご請求いただくためのご確認事項やご請求もれになりやすい一般的なケースをご案内します。ご受療状況とご契約内容を照らし合わせてご請求もれがないかご確認ください。

【STEP 1】

ご契約内容のご確認

すべてのご契約について、以下のいずれかの書類をお手元にご用意ください。

・ 保険証券
※ご加入時に契約者様宛にお送りしています。
・ ご契約内容のお知らせ
※年1回、契約者様宛にお送りしています。

!以下に該当する項目がないかご確認ください

  • 複数のご契約がある
    (契約者様は異なるが被保険者様は同じ方などの契約形態が異なるご契約も含みます)
  • ご家族が保障されるご契約がある
    ※主契約の被保険者様のご家族を保障の対象とした特約(「家族型」「妻型」「子型」など)が付加されたご契約

【STEP 2】

該当するご受療状況を確認
ご契約の保険種類・特約の種類・ご加入の時期によっては、お取り扱いが異なる場合があります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」に記載していますので、必ずご確認ください。

複数のご受療状況に該当する場合がありますので、すべてのご受療状況をご確認ください。


入院をした >
・ 転院をした
・ お亡くなりになる前に入院をした
・ 日帰り入院をした(一部商品は保障の対象外)


手術を受けた >
・ 日帰りで手術を受けた


通院をした >
・ 一度通院給付金を請求したあとに通院をした
・ 同じ病気で別の病院に通院をした


在宅医療(訪問診療)を受けた >
・ 入院から在宅医療(訪問医療)に切り替えた

複数のご受療状況に該当する場合がありますので、すべてのご受療状況をご確認ください。


ガンと診断確定 された >
・ 早期ガンと診断確定されたが、内視鏡手術のみで治療が終了した


ガン(合併症や後遺症を含む)により治療を受けた >
・ 大腸がんが原因で腸閉塞になり、手術を受けた
・ 乳がんに対する乳房切除後の乳房再建術を受けた


ガンによる治療のため通院をした >
・ 入院・手術はせず、ガン治療のため通院をした


ガンによる抗がん剤治療・ホルモン剤治療・緩和療養・在宅医療を受けた >
※緩和療養は疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロックをいいます。
・ 入院はせず、ガン治療のため抗がん剤治療・ホルモン剤治療・緩和療養を受けた
・ ガン治療のため、在宅医療(訪問医療)を受けた


所定の重度ガンの治療(入院、通院、在宅医療)をした >
・ 他の臓器へのガン転移が認められ、ガン治療のため通院をした


ガン治療を目的に、自由診療を受けるため、入院や通院をした >
・ ガン治療を目的に、約款に定める特定病院で行われる自由診療を受けるため、入院や通院をした


心疾患、脳血管疾患により所定の期間入院をした、または所定の手術を受けた >
・ 狭心症の治療のため、継続20日以上の入院をした
・ 脳動脈瘤の治療のため、手術を受けた


急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態が60日以上継続した >
・ 急性心筋梗塞と診断され、60日以上仕事ができなかった
・ 脳卒中により、60日以上麻痺が残った


※病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。

複数のご受療状況に該当する場合がありますので、すべてのご受療状況をご確認ください。


ケガによる通院をした >
・ 入院・手術はせず、ケガの治療のため通院をした


骨折の診断・治療を受けた、または脱臼・腱の断裂・熱傷(やけど)の治療を受けた >
・ 歩行中に自転車に追突され、手を骨折した

複数のご受療状況に該当する場合がありますので、すべてのご受療状況をご確認ください。


先進医療を受けた >
・ 認可されたばかりの先進医療を受けた

複数のご受療状況に該当する場合がありますので、すべてのご受療状況をご確認ください。


所定の要介護状態に該当し、その状態が180日継続している
・ 寝たきりとなり、入浴や着替えなど生活全般にわたり、全面的に介護が必要な状態が180日継続している


公的介護保険制度における要介護2以上の認定を受けた >
・ 要介護1の認定を受けていたが、状態が悪化し要介護2の認定へ変更となった


所定の障がい状態になった >
・ 両眼のきょう正視力が0.02以下になった
・ 手・足を切断した


※医師による診断確定を要します。

複数のご受療状況に該当する場合がありますので、すべてのご受療状況をご確認ください。


認知症と医師により診断確定された >
・ 認知症または軽度認知障害と医師により診断確定された


認知症による所定の状態が90日継続している*1
・ 認知症により、見当識障害*2があり、その状態が90日継続している


認知症による所定の要介護状態が180日継続している*1
・ 認知症により見当識障害*2があり要介護状態が180日継続している


※1 医師による診断確定を要します。
※2 「時間」「場所」「人物」のうち、いずれかが正しく認識できない状態をいいます。

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