給付金代理請求制度
給付金代理請求制度は、例えばこんなときにお役立ていただけます。
- 病気や事故で寝たきり状態となり、被保険者ご本人が意思表示できないとき…
- 認知症などにより被保険者ご本人の意思が確認できないとき…
- 病名や余命を被保険者ご本人が知らされていないとき…
給付金代理請求について
給付金代理請求について
給付金代理請求の対象
- 被保険者を受取人とする給付金など(入院/手術給付金・介護年金・介護保険金など)
- 契約者と被保険者が同一である場合の保険料払込免除
給付金代理請求人の範囲
給付金代理請求人を事前指定する場合は、事前指定しない場合よりも広い範囲の方に代理でご請求いただけます。
給付金代理請求人を事前指定しない場合
以下のいずれかの方となります。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)(1)に該当する方がいない場合、または特別な事情によりご請求ができない場合は以下のいずれかの方
①被保険者の直系血族
②被保険者と同居または生計を一つにしている被保険者の3親等以内の親族
給付金代理請求人を事前指定する場合
次の範囲から1人を指定できます。
(1)以下のいずれかの方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の3親等内の親族
(2)(1)のほか、以下のいずれかで、被保険者のために給付金等をご請求すべき相当な関係があると当社が認めた方
①被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方
②被保険者の財産管理を行なっている方
③死亡保険金受取人
④その他前①から③に掲げる者と同等の関係にある方
※指定される方の同意や書面でのお手続きが必要です。
給付金代理請求制度で給付金などの代理請求をするためには、 被保険者の同意のうえ、ご契約者があらかじめ「給付金代理請求特約」を付加する必要があります。
ご確認ください
- 代理でご請求いただく可能性のある方にはご契約内容をお伝えすることをおすすめします。
- 利率変動型一時払終身保険(米ドル建 介護保障型)など一部の一時払終身保険はお取り扱いが異なります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 代理請求の対象となる給付金などであっても、給付金代理請求特約を付加する前に支払事由が発生している給付金などは、代理請求の対象とならない場合があります。
- 会社が代理請求人に給付金などをお支払いした場合、被保険者に重複してその給付金などはお支払いしません。
- 受取人が法人の場合はこの特約は適用されません。
- 満期保険金や個人年金保険・年金支払特約・年金移行特約の年金などは対象とはなりません。
お問い合わせ・お手続き方法(給付金代理請求制度のお手続き)
お問い合わせ・お手続き方法
(給付金代理請求制度のお手続き)
給付金代理請求制度のお問い合わせ・お申し込みは以下のコールセンターでうけたまわります。
カスタマーサービスセンター
0120-881-796
月~土9:00~18:00(祝日・年末年始除く)
0120-881-796
月~土9:00~18:00(祝日・年末年始除く)
ファイナンシャルサービスセンター(金融機関窓口からご加入のご契約)
0120-056-076
月~金9:00~18:00(祝日・年末年始除く)
0120-056-076
月~金9:00~18:00(祝日・年末年始除く)
ご高齢のお客さま専用のお問い合わせ窓口
専用オペレーターに直接つながり、ゆっくりした口調で丁寧にご説明いたします。
0120-759-359
月~金9:00~18:00(祝日・年末年始除く)
0120-759-359
月~金9:00~18:00(祝日・年末年始除く)
「給付金代理請求制度」と併せて「ご家族登録制度」もお申し込みされることをおすすめします。
事前に登録されることで、ご契約者に代わって登録されたご家族が「契約内容のご確認」や「書類の送付依頼」をしていただけます。また、特別な事情がある場合は「解約など所定の手続き」ができます。
「ご家族登録制度」について
ファミリーあんしんパックについて
ファミリーあんしんパックは、「ご家族登録制度」と「給付金代理請求制度」で構成されるパッケージサービスの名称です。