ご利用いただける所定の条件
WEB請求には所定のご利用条件があります。
請求可否については、お手続きの中で確認できます。
以下に該当する場合にご利用いただけます。
- 主契約の被保険者からの請求であること
なお、以下の条件を満たす場合は、被保険者ご本人に代わってご家族が端末を操作してお手続きいただけます。
・被保険者ご本人の判断能力があり、代理操作に同意していること
・被保険者ご本人による端末操作が難しい事情があること
(被保険者ご本人の判断能力がない場合の代理人からのご請求にはご利用いただけません。) - 主契約の被保険者の入院・手術・通院給付金の請求であること
- 入院日・手術日・通院日から3年以内の請求であること
- 入院の開始日および手術日が、主契約または入院・手術の保障のある特約のいずれか遅い責任開始日(復活した場合はその日)から2年以上経過していること
(一時払終身医療保険、各種引受基準緩和型商品、および乗換特約による新契約に限り経過期間に関わらずご利用いただけます。) - 不妊治療にかかる手術、妊娠/分娩に関する請求(帝王切開を除く)でないこと
上記に該当していても、契約登録状況や、特定の確認が必要なご契約の場合など、一部ご利用いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。
ご請求内容ごとのご利用条件は以下よりご確認ください。
また「入院と手術」など複数ご請求の場合はそれぞれのご利用条件をご確認ください。
ご請求内容ごとのご利用条件
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- 入院期間が180日以内で、すでに退院していること
- .睡眠時無呼吸によるご請求ではないこと(「終身医療保障保険(無解約返戻金型)および入院開始一時金特約※いずれも引受基準緩和特則付含む」の責任開始日が2024年10月2日以降の場合)
- 手術を受けた日が1日のみであること(国内で受けた手術に限ります。)
- 放射線治療給付金、先進医療・骨髄移植術・自由診療(水晶体再建術・レーザー白内障手術を除く)・骨髄ドナーにかかる手術給付金などのご請求でないこと
- 各種終身手術総合保障特約/手術総合特約が付加された契約、またはこちらに該当する手術であること
- 退院後の通院であること(まだご請求いただいていない通院であること(往診日も含む))
- 外来手術通院給付金をご請求の場合は外来手術日が主契約または手術総合特約のいずれか遅い責任開始日(復活した場合はその日)から2年以上経過していること※
- 外来手術通院給付金をご請求の場合は、外来手術後の通院であること
- 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合であること
・次の場合の通院はお支払い対象外のためご請求いただけません。
治療処置を伴わない「お薬・治療材料の購入・お受け取りのみの通院」、「診断書のお受け取りのみの通院」
※各種引受基準緩和型商品、および乗換特約による新契約に限り経過期間に関わらずご利用可能です。