ご利用いただける所定の条件

以下に該当する場合にご利用いただけます。

  1. 契約者と被保険者が同一であること(ログインして請求する場合のみ)
  2. 被保険者からのご請求であること※1
  3. 被保険者ご本人に代わって、ご家族が端末を操作してお手続きする場合、以下に当てはまること
    ・被保険者ご本人の判断能力があり、代理操作に同意していること
    ・端末操作が難しい事情があること
  4. 主契約の被保険者の入院・手術・通院給付金の請求であること
  5. 入院日・手術日・通院日から3年以内の請求であること
  6. 異常妊娠または異常分娩による入院・手術でないこと(帝王切開を除く)
  7. ご契約に「特定疾病・部位不担保法」が適用されている場合は、入院開始日および手術日が不担保期間外であること(不担保期間は保険証券に記載されています)

<入院について>

  1. 入院開始日が主契約または入院/手術の保障のある特約のいずれか遅い責任開始日 (復活した場合はその日)から2年以上経過していること※2
  2. 入院期間が180日以内で、すでに退院していること※3
  3. 睡眠時無呼吸によるご請求ではないこと(「終身医療保障保険(無解約返戻金型)および入院開始一時金特約※いずれも引受基準緩和特則付含む」の責任開始日が2024年10月2日以降の場合)

<手術について>

  1. 手術日が主契約または手術の保障のある特約のいずれか遅い責任開始日(復活した場合はその日)から2年以上経過していること※3
  2. 手術を受けた日が1日のみであること
  3. 手術を受けた場所が日本国内であること
  4. 自由診療にかかる手術給付金(水晶体再建術、レーザー白内障手術を除く)の請求でないこと
  5. 不妊治療手術に関するご請求でないこと
  6. 各種終身手術総合保障特約/手術総合特約が付加された契約、またはこちらに該当する手術であること

<通院について>

  1. 入院開始日が主契約または入院/手術の保障のある特約のいずれか遅い責任開始日(復活した場合はその日)から2年以上経過していること※2
  2. 退院後の通院であること(まだご請求いただいていない通院日。往診日も通院日に含みます)
  3. 外来手術通院給付金をご請求の場合は外来手術日が主契約または手術総合特約のいずれか遅い責任開始日(復活した場合はその日)から2年以上経過していること※3
  4. 外来手術通院給付金をご請求の場合は、外来手術後の通院であること
  5. 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合であること

    ・次の場合の通院はお支払い対象外のためご請求いただけません。
    治療処置を伴わない「お薬・治療材料の購入・お受け取りのみの通院」、「診断書のお受け取りのみの通院」

※1 代理人からのご請求にはご利用いただけません。
※2 一時払終身医療保険、各種引受基準緩和型商品に限り経過期間に関わらずご利用可能です。
※3 通院給付金のみご請求の場合は請求済みの入院日数による制限はありません。


※ 契約者(被保険者)が18歳未満の個人、および法人の場合はご利用いただけません。(ログインして請求する場合のみ)
※ 上記に該当されていても、契約登録状況や、特定の確認が必要なご契約の場合など、一部ご利用いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。