生命保険料控除制度について
目次
生命保険料控除とは
毎年1月から12月までにお払込みになる保険料の一定額が所得から控除され、所得税と住民税が軽減される制度(所得税法第76条)です。
この制度は、納税する人が保険料を負担し、かつ受取人が、以下の場合に適用されます。
①契約者かその配偶者
②その他親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)
※個人年金保険(税制適格型)にご加入の場合は、一般の生命保険料控除及び介護医療保険料控除とは別枠で「個人年金保険料」としての所得控除が適用となります。(ただし、税制非適格型年金の保険料や定期保険特約、医療関係特約等の特約保険料は、一般の生命保険料または介護医療保険料として控除されます。)
新制度・旧制度に対する控除区分
平成22年度の税制改正にともない、生命保険料控除制度が改正となり、「介護医療保険料控除」が新設されました。
改正前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」とし、各制度の適用対象と控除区分について下記に記載いたします。
新 生命保険料控除制度 | |
---|---|
適用対象 | 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(*1)に係る保険料 |
控除区分 | 一般生命保険料控除 |
介護医療保険料控除(*2) | |
個人年金保険料控除 |
旧 生命保険料控除制度 | |
---|---|
適用対象 | 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料 |
控除区分 | 一般生命保険料控除 |
個人年金保険料控除 |
(*1) 契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加等により契約内容が変更となった場合は新制度が適用される場合がございます。
(*2) 旧制度では「一般生命保険料控除」として区分されていた介護・医療保障を対象とした契約については、新制度では「介護医療保険料控除」として区分されます。
※ご契約の保険名称と控除区分の名称については一致しない場合もございますので、ご注意ください。
新制度では、主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、各控除区分が適用されます。
新制度では、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。
そのため、実際にお支払いいただいた保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。
旧制度では、主契約の保障内容に準じて各控除区分が適用されます。
- 一般生命保険料・・・生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料
- 介護医療保険料・・・入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料
- 個人年金保険料・・・個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
適用される制度の具体例
契約の締結日によって、適用される制度は以下のケースのとおりとなります。
(契約日や更新日が平成25年以降の場合も平成24年同様の取扱いとなります。)
ケース1:契約日が平成23年(2011年)12月31日以前の場合
契約日・・・平成23年4月1日
契約の状況 | 適用制度 | |
---|---|---|
平成23年(2011年) | 4月1日に加入 | 旧制度 |
平成24年(2012年) | 旧制度 | |
平成25年(2013年) | 旧制度 | |
・・・ | ・・・ |
ケース2:契約日が平成24年(2012年)1月1日以降の場合
契約日・・・平成24年4月1日
契約の状況 | 適用制度 | |
---|---|---|
平成23年(2011年) | ||
平成24年(2012年) | 4月1日に加入 | 新制度 |
平成25年(2013年) | 新制度 | |
・・・ | ・・・ |
ケース3:契約日は平成23年(2011年)12月31日以前だが、平成24年(2012年)1月1日以降に更新している場合
更新日・・・平成24年1月1日
契約の状況 | 適用制度 | |
---|---|---|
平成23年(2011年) | 旧制度 | |
平成24年(2012年) | 1月1日に更新 | 新制度 |
平成25年(2013年) | 新制度 | |
・・・ | ・・・ |
平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加等による契約変更を行った場合は、新制度が適用されます。
ケース4:契約日は平成23年(2011年)12月31日以前だが、平成24年(2012年)1月1日以降に更新している場合
更新日・・・平成24年10月1日(年度の途中で更新)
契約の状況 | 適用制度 | ||
---|---|---|---|
平成23年(2011年) | 旧制度 | ||
平成24年(2012年) | 10月1日に更新 | 旧制度 | |
新制度 | |||
平成25年(2013年) | 新制度 | ||
・・・ | ・・・ |
平成24年9月までの払込保険料は旧制度、平成24年10月以降の払込保険料は新制度が適用されます。
※控除証明書は新旧両制度の証明書が発行されます。
よくあるご質問
Q:生命保険料控除証明書を再発行したいのですが、どのようにすればよいですか。
Q:生命保険料控除証明書が届きました。年末調整や確定申告の手続き方法・書類の記入方法を教えてください。
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