お支払い条件【三大疾病の保障】
次のいずれかの事由に該当されたときに三大疾病月払給付金をお受け取りいただけます。
(1)悪性新生物
責任開始の日からその日を含めて91日目以後に初めて悪性新生物と診断確定されたとき
(2)心疾患および脳血管疾患
保険期間中において心疾患または脳血管疾患により所定の手術を受けられたとき、またはその治療を目的として継続20日以上入院されたとき
- ● 悪性新生物については、責任開始の日からその日を含めて90日間の不てん補期間(保障されない期間)があります。また、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保障を開始します。
<悪性新生物責任開始日前に悪性新生物と診断確定されたことによる無効>
保険契約の型がU型またはV型の場合、被保険者が悪性新生物責任開始日前までに悪性新生物と診断確定されたために、悪性新生物に関して三大疾病月払給付金が支払われない場合で、その診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者からお申し出があったときは、この保険契約を無効とします。この保険契約が無効とされた場合には、すでに払い込まれた保険契約の保険料を、契約者に払い戻します。また、当社の定める取り扱いの範囲内で保険契約の型を変更することもできます。この場合、変更後の保険契約の型で保険契約の申込みがあったものとして取り扱います。
- ● 三大疾病月払給付金の支払期間は、確定保証期間にかかわらず2年間です。支払事由発生後は、新たにこの給付金の支払事由に該当してもお支払いしません。
- ● この給付金の受取人は被保険者となります。