保険料が免除される場合
不慮の事故で所定の身体障害状態になられた場合、以後の保険料はいただきません
責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になられた場合は、その後の保険料払込が免除されたうえで保障が一生涯継続されます。
- ●対象となる身体障害状態については、後ほどお送りする「ご契約のしおり・約款」でご確認いただけます。
三大疾病により所定の状態になられた場合、以後の保険料はいただきません。(三大疾病保険料払込免除特約を付加した場合)
- お支払い条件
三大疾病保険料払込免除特約
- 被保険者が次のいずれかに該当した場合は、以後の保険料の払い込みが免除されたうえで保障が継続されます。
- 悪性新生物
- 責任開始時の属する日からその日を含めて91日目以後に、責任開始時前後を通じて初めて悪性新生物に罹患したと医師により診断確定されたとき。
- ※上皮内新生物は対象になりません。
- ※責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の不てん補期間(保障されない期間)があります。
- 心疾患
- 責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として継続20日以上の入院をされたとき。
- 脳血管疾患
- 責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として継続20日以上の入院をされたとき。
- ●この特約は、主契約の締結時に付加することができます(中途付加はできません)。
- ●この特約のみを解約することはできません。また、この特約の付加にかかわらず、主契約の解約返戻金は変わりません。